ビジネス目的の短期滞在、条件付きで在宅検疫期間を短縮へ
更新日:2020年7月29日
中央感染症指揮センターは6月22日よりビジネス目的で台湾に短期間に滞在する方で、以下の条件に当てはまる場合、居家検疫(在宅検疫)の時間を短縮する措置を発表しました。
これまで3月19日以降に海外から台湾へ入国したすべての人は在宅検疫となり、自宅または指定場所で14日間の隔離と健康状態の報告が義務付けられていました。新しい申請条件を満たした人は、5~7日の居家検疫後に検査で陰性がでると在宅検疫が解除されます。
在宅検疫期間短縮の申請条件について見ていきましょう。
■対象者について
1~4の条件をすべて満たしている場合、時間短縮の申請が可能です。
中央感染症指揮センターが入国を認める方
滞在期間が3ヵ月以内
入国後ビジネス活動をする方(例:商品検査、商品のアフターサービス、技術指導と研修、契約など)
出発地が中央感染症指揮センターの発表する、低度感染リスクまたは低・中度感染リスクの国や地域。また台湾へ入国前の14日間に他の国・地域の渡航歴がない方。
【低度感染リスクの国・地域】
ニュージーランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン、ラオス、カンボジア
【中低度感染リスクの国・地域】
韓国、日本、マレーシア、シンガポール、スリランカ
※7/1現在。このリストは2週間に一度更新される予定です。

出典:6/16衛生福利部 公式facebookより
■必要な書類
入国申請のために以下の書類を準備する必要があります。
企業からの招聘証明書類…台湾で設立された会社による申請者が滞在中に契約を行うなどの商務活動を証明する書類
台湾でのスケジュールと感染予防計画
入国の3日以内に受けた新型コロナウイルス検査の陰性証明書

出典:6/16衛生福利部 公式facebookより
■入国後の流れ
低度感染リスクの渡航者は 在宅検疫を開始して5日目以降、中度感染リスク渡航者は7日目以降に、自費(6,000~7,000元程度)で新型コロナウイルスの検査を申し込むことができます。陰性証明書を取得し滞在先近くの衛生機関へ申請すると在宅検疫解除(隔離解除)となります。ただし、その後は21日間自主健康管理を行う必要があります。
【自主健康管理】
毎日体温を測定する
SMSで健康状態を衛生機関へ報告する
申請したスケジュールの範囲内でビジネス活動を行う
毎日の活動内容と接触者を記録する
公共の場所への出入りを避ける
外出の際は必ずマスクを着用する
以上の内容は短期滞在のビジネス関係者のみ適用されますが、3か月以上滞在する場合は、入国後14日間の在宅検疫が義務付けられています。
また6月17日より、防疫補助金(在宅検疫対象者が申請できる補助金)を申請できるのは、台湾、中国大陸、香港、マカオの方、そして台湾で在住資格を持つ外国人のみとなりました。

出典:6/16衛生福利部 公式facebookより
申請を希望する方は台北駐日経済文化代表処にて申請を行えます。
申請の際には先に申請する日時を予約する必要があるそうです。
※予約専用ダイヤル:03-3280-7810(月~金9:00~12:00 / 13:00~17:00)
詳細はこちらのページをご確認ください。
▼台北駐日経済文化代表処お知らせ(2020/6/22)
参考:衛生福利部疾病管制署より
参考:聯合新聞網より
上記の情報は台湾政府や台湾の報道機関等が発信した情報を弊社で翻訳して日本の方にお伝えしているものです。誤訳や分かりにくい点がありましたら、順次、修正していきますので、こちらからご連絡ください。
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