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1月1日より外国人の入国・検疫規制を強化


中央感染症指揮センターは、新型コロナウイルスの世界的流行が依然として深刻であることから、流行防止を維持するため、2021年1月1日より外国人の入国及び検疫措置を強化すると発表しました。内容は以下の通りです。


<強化措置内容>

●台湾籍を持たない人の入国は、下記の条件を満たす必要があります

・外国人の方

居留証所持者、外交公務・ビジネスの契約履行(商務履約証明書)、台湾籍の配偶者および未成年の子供がいる場合や人道的配慮やそのほか特別に入国を許可された方。

※商務履約証明書の手続きで審査が通れば、日本から台湾の展示会などに行くことも可能


・香港とマカオの方

居留証所持者、ビジネスの契約履行(商務履約証明書)、多国籍企業の内部異動、台湾籍の配偶者および未成年の子供がいる場合やそのほか特別に入国を許可された方。


・中国大陸の方

居留証所持者、台湾籍の配偶者および未成年の子供がいる場合、その他特別に入国を許可された方。



●ビジネス目的の短期滞在者の在宅検疫期間について

すでに審査を通過している人を除き、“低度感染リスクまたは低・中度感染リスクの国や地域のリスト”による短縮措置は適用されず、すべての入国者が14日間の隔離が必要です。

※日本は昨年8月より対象外となっています



●在宅検疫の滞在先に関する証明書の提出が必須に

入国者の在宅検疫を強化するため、1月15日から搭乗前3営業日以内の陰性報告書に加えて、在宅検疫を行う滞在先に関する証明書を提出しなければなりません。

自宅で検疫を行う場合は、必ず一人一戸で過ごさなければならず、他の人と一緒にいることはできません。自宅で検疫を行う誓約書の提出も必要になります。

※検疫先は集中検疫施設や防疫ホテルが原則です



●外国人の来台治療を一時停止します

特別または緊急な場合は例外とします。



●一時的に台湾での乗り継ぎを停止します



出典:疾管家※2020/12/30LINE配信画像

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イギリスからの入国者を集中隔離へ

中央感染症指揮センターは12月22日、イギリスで変異した新型コロナウイルスについて、感染力が従来より強い可能性があるとされている変異種ウイルスの症例が、イギリスで急増していると発表しました。

さらにデンマーク、アイスランド、イタリア、オランダ、オーストラリアでも感染例が報告されており、今後も監視を強化するとしています。


こうした状況を受け、中央感染症指揮センターは12月23日よりロンドン−台北の航空便を半減することを発表しました。今後は中華航空(チャイナエアライン)とエバー航空が運行します。


また、イギリスからの入国者や過去14日間にイギリスに渡航した乗客は、台湾に入国後、集中検疫所にて14日間の隔離が行われ、期間満了前に再度検査を受けます。

航空会社のパイロットや客室乗務員も14日間の在宅検疫、期間満了前に再検査とその後7日間の自主健康管理を行います。航空会社が管理できない場合は、防疫ホテルに滞在するよう指導しています。


出典:疾管家※2020/12/22LINE配信画像

参考記事





上記の情報は台湾政府や台湾の報道機関等が発信した情報を弊社で翻訳して日本の方にお伝えしているものです。誤訳や分かりにくい点がありましたら、順次、修正していきますので、こちらからご連絡ください。


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