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台湾 入境時の抗原検査を緩和




目次
・2月7日から7日間の自主防疫期間に症状が現れない限り抗原検査が不要に
・2月20日から屋内でのマスク着用義務が緩和


2月7日から7日間の自主防疫期間に症状が現れない限り抗原検査が不要に


2月1日、中央感染症指揮センターは自主防疫ガイドラインのうち、抗原検査をするタイミングに関する規定を2月7日から調整することを発表しました。

これまでは入境日当日または自主防疫1日目、もしくは感染者と接触したとみなされた当日に抗原検査を行い、外出の際は2日以内に行った抗原検査の結果が陰性である必要がありましたが、2月7日から自主防疫の対象者は症状が現れた時に家庭用簡易抗原検査キットで検査をし、自主防疫場所で休養するよう規定を改めました。

今回の予防政策の調整に合わせて、2月7日から入境者に配布される家庭用簡易抗原検査キットが4回分から1回分に調整されました。また、感染者の濃厚接触者に対して配布される家庭用簡易抗原検査キットも同様に、2月7日から1回分に調整されました。

出典:疾管家※2023/2/1 LINE配信画像




2月20日から屋内でのマスク着用義務が緩和

2月9日、中央感染症指揮センターは、2月20日から室内によるマスクの防疫措置の緩和を発表しました。関連規定は以下のとおりです。


以下の指定場所の室内空間では規定に従い常にマスクを着用してください。



医療介護施設
1.医療施設(病院、診療所、その他医療施設)
2.医療従事施設(薬局、医学研究所、医療放射線施設、理学療法施設、作業療養施設、助産施設、メンタルリハビリテーション施設、在宅看護施設、在宅呼吸介護及び看護が行われている家)
3.老人福祉施設(長期介護施設、老人ホーム、その他老人福祉施設)
4.長期介護サービス施設(宿泊式の長期介護施設及びグループホーム)
5.栄誉国民の家
6.児童及び青少年サービス施設(矯正施設)
7.心身障害者福祉施設(宿泊施設の場合)



公共交通及び特定の交通手段
鉄道、MRT、ケーブルカー、長距離バス、路線バス、タクシー、空運及び海運、救急車及び福祉車両

上記の指定場所でのマスク着用義務の例外:

食事中、写真撮影、マスクが不適切な検査、治療またはイベント


以下の特殊な状況下ではなるべくマスクを着用するようにしてください。

(一)発熱または呼吸器官に症状がある時

(二)高齢者や免疫力が低下している人が外出する時

(三)人が多く集まり、ソーシャルディスタンスが保持できない、または換気が良くない時

(四)高齢者や免疫力が低下している人(特にまだ新型コロナウイルスのワクチンを打ち終わっていない人)と密接に接触する時


その他の屋内空間でのマスクの着用は、個人の判断に委ねられます。上記の緩和措置は一般的な規定であり、詳細は管轄機関の規定に従って処理されます。

出典:疾管家※2023/2/9 LINE配信画像



出典:疾管家※2023/2/9 LINE配信画像






上記の情報は台湾政府や台湾の報道機関等が発信した情報を弊社で翻訳して日本の方にお伝えしているものです。誤訳や分かりにくい点がありましたら、順次、修正していきますので、こちらからご連絡ください。


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